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フリーランスの建築設計士も対象に!労災保険の特別加入制度とは?加入条件や補償を解説

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建築男子
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建築設計事務所として独立するから、労災の対象者ではなくなるよね?

建築男子
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フリーランスになると、会社員と違って補償がなくなるから、色々不安だな

独立を検討していると、このような不安を感じることはありませんか。

実は、個人事業主の建築設計事務所も国の労災保険に加入できる制度があります!

建築CADオペ|コハク
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労災保険に入っていれば、建築現場や打ち合わせに行く途中のケガの医療費や、そこから休業したときの給付金が受け取れます。

しかし、具体的にどんな内容が補償(給付)の対象になって年間の支払い額はいくらになるのか不安に思うこともあるでしょう。

そこで今回は、個人事業主(フリーランス)の建築設計事務所が加入できるフリーランスの労災保険について、加入の条件や補償内容について解説します。

建築アンテナは国の労災保険(特別加入)に加入の際には、TSCフリーランス部会をおすすめします。

詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問合せください。

建築設計業の個人事業主やフリーランスは労災保険に入れる

建築設計業の個人事業主やフリーランスは労災保険に入れる

本来であれば、労災保険は企業に雇用されている従業員が対象となるものです。

しかし、個人事業主も「特別加入」という制度を使えば、加入できます!

この労災保険の特別加入制度は、個人事業主(フリーランス)で建築設計業をやっている人も、2024年の11月から対象になったというのがポイントです。

まずは、どのような方が労災保険に加入できるのかを詳しくみていきましょう。

労災保険の対象となる建築設計業のフリーランスの条件

労災保険の対象となる建築設計業のフリーランスの条件

 労災保険の対象となるには、以下の条件に当てはまる必要があります。

  1. 業務委託で仕事を請けている(いわゆるBtoBの事業)
  2. 労働者を雇っていない

例えば、企業から業務委託を請ける事業をしている、もしくは企業と業務委託契約があった上で同じ業態で一般の消費者から仕事を請けている場合が対象となります。

つまり、ゼネコンなどの建設会社と取引がある上で、一般の個人住宅の設計をしている場合などが該当します。

すべてBtoCの場合は対象外になるため、注意が必要です。

建築CADオペ|コハク
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また、労働者を雇っていないことも条件の1つです。

ただし、労働者を雇っていたとしても、1年間で100日以内であれば加入要件を満たします。

例えば、「繁忙期の3ヶ月間(合計80日間)だけアルバイトを雇っている」というケースであれば該当します。

出典:令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省

建築設計業で労災保険に入った場合の補償範囲

労災保険には、主に以下4種類の補償があります。

補償範囲は4種類
  1. 療養(補償)給付
  2. 休業(補償)給付
  3. 障害(補償)給付
  4. 遺族(補償)給付

具体的にどういった内容が補償されるのかと、給付対象になる費用をみていきましょう。

療養(補償)給付

療養(補償)給付

仕事中や通勤途中のケガや仕事が原因の病気で治療が必要になった場合、治るまでの間、治療費・入院費・看護費・移送費などが無料になります。

給付対象

治るまでの期間の治療費・入院費・看護費・移送費代

休業(補償)給付

休業(補償)給付

ケガや病気で働けなくなった場合に、休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。

給付対象

最大給付金額 2万円/1日

障害(補償)給付

障害(補償)給付

治療が終わっても体に障害が残った場合、その障害の程度に応じて、年金または一時金が支給されます。

給付対象

最大給付年金(障害等級7~1級の場合):給付基礎日額の131~313日分

一時金(障害等級14~8級の場合):給付基礎日額の56~503日分
*最大給付金額(1級障害)782万5,000円/年

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付

労災によって労働者が亡くなった場合、その方の収入で生活していた家族に、年金または一時金が支給されます。

給付対象

年金(遺族数1~4名の場合):給付基礎日額の153~245日分

一時金:給付基礎日額の1,000日分
*最大給付金額 612万5,000円/年

まずは問い合わせ

個人事業主の設計事務所が国の労災保険に特別加入するメリット4つ

個人事業主の設計事務所が国の労災保険に特別加入するメリット

個人で設計事務所を運営するフリーランスにとって、労災保険への加入は大きな安心につながります。ここでは、個人事業主の設計事務所が労災保険に特別加入することで得られる主なメリットを4つ解説します。

1.業務中の病気やケガで労災(補償)給付が受け取れる

個人事業主の場合、業務中の事故やケガには国民健康保険を使うことになりますが、一定の自己負担を伴いますし、休業中に収入がゼロになったとしても補償はされません。

しかし、労災保険に入っていれば、医療費は全額補償される上に、休業補償給付によりケガや病気で働けない期間に収入が減ってしまった分を補えます。

また、障害が残った場合や死亡に至った際には、相応の一時金や、一生涯に渡る年金の給付を受け取れます。

たとえば、現場での転倒事故や、長時間のデスクワークによる腰痛など、設計業務に起因する健康問題が発生した際に、しっかりとした補償が受けられるのは大きな安心材料になるでしょう。

2.加入時の年齢制限がない

労災保険の特別加入には年齢制限がありません。

そのため、何歳からでも加入できます。

民間の医療保険や傷害保険では、年齢が上がるにつれて加入が難しくなったり、保険料が高額になることも珍しくありません。

しかし、労災保険であれば何歳からでも加入できるのが魅力です。

50代、60代で独立した方や、長く設計事務所を続けていきたい方にとって、年齢を問わず加入できるのは心強いですね。

建築CADオペ|コハク
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3.保険料も受け取る給付金も非課税

労災保険の保険料は全額社会保険料として控除となり、受け取る給付金も非課税です。

これは、事業収入が減少した際に税負担を気にせず給付金を受け取れるという大きなメリットです。

たとえば、ケガで休業して給付金を受け取った場合でも、その金額に対して所得税や住民税がかかることはありません。

経済的な負担が大きい休業期間中に、税金の心配をしなくて済むのは助かりますね。

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4.給付金は差押禁止

労災保険から支給される給付金は、法律によって差押えが禁止されています。

万が一、事業上の借入金の返済が滞るなどの事態が生じても労災保険からの給付金は保護されるため、療養や生活の資金として確実に受け取れます。

ケガや病気で働けなくなった際の最低限の生活保障が守られるのがポイントです。

建築CADオペ|コハク
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個人事業主の設計事務所が労災に加入した場合の保険料はいくら?

個人事業主の設計事務所が労災に加入した場合の保険料はいくら?

実際に労災保険に加入した場合、どのくらいの保険料がかかり、どのような給付が受けられるのでしょうか。

ここでは、1年間でかかる保険料の目安と、療養給付・休業給付を受け取った場合の具体的なケースを2つ紹介します。

保険料の支払い例

労災保険の保険料は、給付基礎日額によって変わります。

給付基礎日額とは、労災保険から支給されるお金を計算するための基準となる金額のことです。

給付基礎日額は、1日3,500円〜2万5,000円の間で選べます。

この金額が療養給付や休業給付の基準になるため、額が大きければ給付金額も多くなりますが、支払う保険料も増えるという仕組みです。

年会費・保険料一覧表

【給付基礎日額を25,000円に設定した場合のシュミレーション】

年度 項目 金額
1年目 年会費・手数料(税込) 28,600円
保険料 27,375円
合計 55,975円/年
加入次年度 年会費・手数料(税込) 0円
保険料 27,375円
合計 27,375円/年
3年目以降 年会費・手数料(税込) 28,600円
保険料 27,375円
合計 55,975円/年

この金額で労災保険に加入していた場合で、ケガや休業をしたケースのシュミレーションを見ていきましょう!

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ケース1

クライアント先へ向かう途中、駅の階段で足を踏み外して転倒。

転げ落ちないように踏ん張るも耐えきれず、身体の右半分を打ち付けながら5~6段下に転落。

(休業31日間:内、待期期間3日間は除く)

休業補償給付シミュレーション
労災保険特別加入:給付基礎日額 25,000円
療養補償給付
労災から全額給付
休業補償給付
420,000円
休業特別支給金
140,000円
⇒ 治るまでの費用は全額給付

療養補償給付(治すために必要な金額)以外に
約1ヵ月間の休業に対し 560,000円

ケース2

車に乗り込む際に誤って足を滑らせ左肩を強打、腱を断裂。

63日間の休業を余儀なくされた。

(休業63日間:内、待機期間3日を除く)

休業補償給付シミュレーション(2ヶ月)
労災保険特別加入:給付基礎日額 25,000円
療養補償給付
労災から全額給付
休業補償給付
900,000円
休業特別支給金
300,000円
⇒ 治るまでの費用は全額給付

療養補償給付(治すために必要な金額)以外に
約2ヵ月間の休業に対し 1,200,000円

建築設計に携わるフリーランスの方も労災保険に加入することができ、自身のケガや病気、さらにはご家族の生活を守る大切な備えとなります。

労災保険に加入しておけば、安心して業務に取り組めるでしょう。

個人事業主の建築設計事務所が国の労災保険に加入するならTSCフリーランス部会

国の労災保険の特別加入は、個人で直接申し込むことはできません。

労働局の承認を受けた「特別加入団体」を通じて手続きを行う必要があります。

団体によって会費や手数料、サポート内容が異なるため、加入団体を選ぶことは大切です。

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TSCフリーランス部会は、労災申請の実績が豊富にあり、手続きやアドバイスも無料で行っています。

社労士・税理士など専門家への相談も、無料で受けられるのも特徴です。

さらに、加入翌年度の手数料無料や、今注目される労災上乗せ補償にも安価な掛け金で加入できます。

TSCフリーランス部会の労災上乗せ補償【みらいふ労災共済】は、 給付基礎日額が25,000円(ⅢA型)の場合に以下の給付となり、プラス&の大きな補償となります。

補償内容一覧
  • 労災に加えて休業補償 5,000円/日
  • 一級障害の際の一時金 25,000,000円
  • 死亡時の一時金 25,000,000円

フリーランスや個人事業主にも寄り添ったサポートが充実しており、安心して仕事に取り組みたい個人設計事務所におすすめです。

仕事中のケガや事故への備えに不安を感じたら、こちらからTSCフリーランス部会に問い合わせてみてください。

  • 労災の申請手続き実績が豊富で任せて安心
  • 労災の手続きやアドバイスが無料
  • 社労士・税理士をはじめ、各種専門家への相談が無料
  • 申込(加入)次年度1年間の手数料が無料
  • 最近注目されている労災上乗せ補償に安価な掛金で入れる
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フリーランス建築CADオペ
ハウスメーカーの建築士→設備設計補助→建築CADオペレーターとして独立。 働き方を模索する中で、たくさん悩んで行動したことが今の仕事にもつながっています。後輩の転職相談に乗った経験も多数あります。
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